「浄土三部経」(33)

 46 わたくしが覚りを得た後に、(仏国土以外の)他の諸々の仏国土おいてわたくしの名を聞くであろう求道者たちが、名を聞くと同時に、<この上ない正しい覚り>から退かない者になれないようであったならば、その間はわたくしは、<この上ない正しい覚り>を現に覚ることがありませんように。


 47 わたくしが覚りを得た後に、かの仏国土にいる求道者たちがわたくしの名を聞くであろうが、名を聞くと同時に第一、第二、第三の認知(三忍)を得ることができず、目ざめた人の法から退かない者になれないようであったならば、その間はわたくしは、<この上ない正しい覚り>を現に覚ることがありませんように。