「浄土三部経」(14)

10 もしも、わたくしの仏国土に生まれた生ける者どもが、少なくとも自分の身体(秀註=存在)について少しでも執着する想いを起こすようであったら、その間はわたくしは、<この上ない正しい覚り>を現に覚ることがありませんように。


11 もしも、わたくしの仏国土に生まれた生ける者どもが、大いなる心の平安(パルニルヴァーナ=大涅槃)に至るまでの間、いつかは正しく目ざめ(仏とな)るに決まっている状態にいないようであったら、その間はわたくしは、<この上ない正しい覚り>を現に覚ることがありませんように。